各種ガス販売・保守点検
昭和40年9月に医療用ガス専門取扱店「関西医療ガス株式会社」として設立して以来、半世紀以上地域の医療を支え、数多くの医療機関や患者様へサービスをご提供しております。
各種医療ガス販売
医療機関等で使用されます日本薬局方酸素をはじめとする医療用ガスの安定供給に努めています。 患者様の生命に直結する医療ガスの供給、その大切な業務に各スタッフが高い意識を持って取り組み、これからも地域の皆様の信頼に応えるべく、安心・安全なサービスをご提供いたします。
患者様のいのちをつなぐ医療ガス。休日、夜間等のご依頼や緊急要請にもお応えできるようコールセンターを設置しており、24時間365日あらゆる場面で迅速に対応いたします。
医療ガス情報担当者(MGR)、第一種高圧ガス販売主任者、医療ガス安全管理者等、必要な資格を有したスタッフが責任をもってご対応いたします。
取り扱いガス
- 日本薬局方酸素
- 液体酸素
- 日本薬局方亜酸化窒素
- 日本薬局方二酸化炭素
- 窒素
- 滅菌ガス
- 液体ヘリウム ほか
保守点検業務
医療ガス供給設備の故障を未然に防ぎ、常にベストコンディションを維持する為に、3か月に1度の定期点検を実施させていただきます。
設備機器に異常が発生した際は、24時間365日、休日、夜間問わず対応いたします。
また、お客様からのご要望に応じ、随時医療ガス設備についての保安講習会を開催しております。
保守点検についての関連法規等
- 医療法施行規則 第16条の1
- 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。(これに医療ガスも含まれます)
- 健政発第410号 昭和63年7月15日(健政発第650号 平成5年10月5日)
- 各都道府県知事あて厚生省健康政策局局長通達
「医療の用に供するガス設備の保安管理について」
(医療ガス安全管理委員会の設置、保守点検の実施ついての通達文です) - 医療法 昭和23年 法律第205号 第15条の2
- (業務委託について)
- 医療法施行令 昭和.23.10.27 政令第326号 第4条の7
- (医療法 第15条の2で規定する、診療等に著しい影響を与える業務について)
- 医療法施行規則 昭和.23.11.5 厚生労働省令第50号 第9条の13
- (医療法 第15条の2で規定する、業務を委託できる事業者の認定基準について)
- 平成5年2月15日 指第14号 各都道府県衛生主管部(局)長宛 厚生省健康政策局指導課長通知
- (厚生労働省令で定める認定基準と医療関連サービス振興会の認定基準について)
- 平成29年9月6日 医政発0906第3号 厚生労働省医政局長通知
- (医療ガス安全管理について)
- 令和2年8月17日 医政発0817第6号 厚生労働省医政局長通知
- (医療ガスの安全管理について)
- 医療法及び関連法規によって、診療等に著しい影響を与える業務として8つの業務が規定され、医療ガス供給設備の保守点検業務も、その中に含まれています。
- 医療機関が、これらの業務を外部に委託する場合は、厚生労働省令で定める基準に適合する事業者に委託しなければならないとも規定されています。
- 医療関連サービス振興会の認定基準は、厚生労働省令で定める基準以上の要件を基準としていることから、平成5年2月15日指第14号通知によって、医療関連サービス振興会の認定を受けた事業者に対して、業務を委託することができるとされています。
当社はいち早くこの認定を受け、多くの医療機関と保守点検契約を締結させていただいております。
医療ガス関連機器販売
お客様のニーズに合わせ、一般高圧ガスや医療ガス関連機器もご提案、販売しております。